記事の前にお知らせです
このブログはこの記事を含む5つの記事をのぞいて引越ししました

気分を一新するためです。
是非新ブログにも遊ぶに来てくださいね。

ふるさと納税 5000円 お得に素敵な特産品を

ふるさと納税 住民税はいつ還付されるの???
 

ふるさと納税の還付金は、所得税を確定申告しないと還付されません。


でも確定申告時期に申告したのに、全然還付金が振り込まれない!
そんな風パニックを起こす人もいたかもしれません。
 

たとえばモデルケースです。
 
★4万円ふるさと納税して3万8千円の税金が還付れれるはずなのに、
確定申告の書類を作成していても、全然金額が合わない。

なに、ふるさと納税って詐欺だったの???

なーんて頭が混乱している人もいるかも知れません。
でも心配しないでください。


まず確定申告したら、約1ヵ月後(3月から4月くらい)所得税の還付金額が還付されます。
(40000-2000)*10/100=3800円



この10/100というのは所得税の課税率お話です。
日本は、累進課税制度ですので、所得が増えると、所得税の課税率が上がります。
しかし、この課税率はあまり関係の無い話ですので、とりあえずここは10%で話を進めさせてください

さて、給与所得者の多くは例年6月ころ、住民税決定通知が頂けます。 

この通知書類で 以後6月からの住民税(市民税、県民税)が決定します。

この 市民税、県民税に月々の税額控除額が記載されています。

仮に税額控除が、ふるさと納税以外にないとすると
(市民税税額控除+県民税税額控除額)*12= (40000-2000)*90/100=34200円となるわけです。

判りにくいかも知れませんが、厳密に言うと住民税の還付は、ふるさと納税した翌年から12ヶ月にかけて
給与所得者の場合天引きされる、税金が還ってくるのです。

ただし、多くの人が他の税額控除があるので (市民税税額控除+県民税税額控除額)*12=ふるさと納税の住民税還付額が、きっちりぴったり合うことは少ないと思います。

ざっくりと

ふるさと納税は、例年の確定申告時期(2月半ばから)に確定申告すれば

所得税還付→確定申告終了後約1ヶ月後、3月から4月に銀行振り込み

住民税還付→住民税決定通知書を貰った6月から、ふるさと納税税還付金を差し引いた金額を1年にかけて12分割で
住民税から控除されている(お金が戻ってはくるが、現金が銀行に振り込まれたりはしない)

と言うわけです。

皆様覚えておいてくださいね